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不動産相続における法定相続人の種類と相続順位について

被相続人が遺した不動産は、“法定相続人”によって相続されます。 また、一口に法定相続人といってもその種類はさまざまであり、相続できる順位についても、それぞれにあらかじめ決定されています。 ここからは、不動産相続における法定相続人の概要や種類、相続順位の詳細について解説したいと思います。

目次

法定相続人の概要

不動産相続における法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産(不動産を含む)を相続できる人物のことをいいます。 遺言書が存在する場合、相続できる人物は法定相続人に限定されない可能性がありますが、遺言書が存在しない場合は、原則法定相続人同士で遺産分割について話し合い、どのように相続するかを決定します。 また、法定相続人には、主に以下のような種類があります。 ・配偶者 ・直系卑属 ・直系尊属 ・傍系血族

配偶者

不動産相続における法定相続人の1つである配偶者とは、亡くなった被相続人の夫または妻のことを指しています。 こちらは、常に相続人になることができる立ち位置であり、後述する3つの血族のように、相続順位というものが存在しません。 ただし、ここでいう配偶者には、正式な婚姻関係にある配偶者以外は含まれません。 例えば、事実婚のパートナーや、内縁関係の夫、妻が法定相続人になることはありません。 つまり、どれだけ被相続人との関係が良かったり、長年夫婦同様に暮らしていたりしても、法律上の届出を済ませていない場合、法定相続人にはなれないということです。 このような内縁関係の人物が相続人となるには、被相続人が遺言書にその旨を記載しておく必要があります。

直系卑属

不動産相続における法定相続人の1つである直系卑属とは、被相続人の子や孫、ひ孫など、直通する系統の親族のことをいいます。 直系とは、血筋が一直線に親子関係でつながることを意味していて、卑属とは、被相続人から見て後の世代に属する血族を指しています。 直系卑属は、被相続人の血族の中でも相続順位がもっとも上(第一順位)であるため、被相続人の遺言者がない場合は、配偶者と同じように、間違いなく不動産を相続することができます。 例えば、相続人が配偶者と子である場合、不動産を含む相続財産の1/2を配偶者、残りの1/2を直系卑属である子の人数分で等分します。 また、もし被相続人よりも先に子がなくなっている場合、代襲相続が起こります。 こちらは、相続権が下の世代に引き継がれることであり、子が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫と、順次相続権は移っていきます。 つまり、場合によっては、被相続人から見た孫やひ孫が代襲相続人として、第一順位で不動産を相続するケースもあるということです。 ちなみに、直系卑属である子には、被相続人の実子だけでなく、養子も含まれます。 その他、婚姻関係にない相手との間に生まれ、被相続人が認知している子(非嫡出子)も、第一順位の法定相続人として認められます。

直系尊属

不動産相続における法定相続人の種類としては、直系尊属も挙げられます。 こちらは、被相続人から見て前の世代にあたる、一直線につながる系統の親族を指しています。 具体的には、父母や祖父母、曾祖父などが該当します。 被相続人に子などの直系卑属がいない場合には、第二順位として、直系尊属のうちもっとも世代の近い人物が法定相続人となります。 例えば、被相続人の父母のうち、いずれか一方でも生きていれば、父母が相続人になります。 この場合、祖父母が生きていたとしても、相続人になることはありません。 祖父母が相続人となるのは、あくまで父母ともに亡くなっている場合のみです。

傍系血族

傍系血族も、不動産相続における法定相続人の1つです。 こちらは、被相続人から見た兄弟の血族を指しています。 具体的には、兄弟や叔父、叔母、兄弟の子どもである甥や姪、その子どもたちはすべて傍系血族にあたります。 傍系血族における相続順位は第三順位であり、被相続人に子も親もなく、なおかつ代襲相続も起こらない場合などに法定相続人になります。 また、直系卑属と同じく、傍系血族にも代襲相続が存在します。 兄弟姉妹が被相続人より先になくなっている場合には、その子どもである甥姪が第三順位で不動産を相続します。 ただし、傍系血族の場合、代襲相続は一代でしか行われません。 つまり、被相続人の兄弟姉妹だけでなく、甥や姪も先に死亡している場合、甥姪の子ども、孫などに相続権が移ることはないということです。 ちなみに、一定の範囲の相続人には、最低限認められている相続財産の取り分である遺留分というものが存在しますが、被相続人の傍系血族には、こちらを請求する権利が認められていません。

まとめ

ここまで、不動産相続における法定相続人の概要や特徴、相続順位などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか? 遺言者が遺されているか残されていないかによって、不動産相続の内容は大きく変わります。 また、遺言書が存在しない場合、基本的には直系卑属、直系尊属、傍系血族という順位で相続されますが、こちらもすべてのケースでスムーズに相続できるとは限らないため、注意が必要です。

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