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【横浜市鶴見区で居抜き売却】居抜き売却に伴う従業員の解雇について

居抜き売却を行う方の中には、経営不振が理由の方も多くいます。
また店舗を売却・閉店する際には、従業員を解雇しなければいけません。
このときの手続きや流れは、トラブル回避のために必ず把握しておく必要があります。
今回は、居抜き売却に伴う従業員の解雇について詳しく解説します。

目次

居抜き売却に伴う解雇の種類

店舗における解雇には主に4つの種類があります。
具体的には懲戒解雇、論旨解雇、普通解雇、整理解雇の4つです。
これらのうち居抜き売却に伴う解雇は、整理解雇に該当します。

整理解雇は、経営不振を理由とした人員整理を目的とした解雇です。
正確には普通解雇の一つとして扱われます。

ちなみに、整理解雇を行う際には以下の4つの要件をクリアしなければいけません。

・経営上の必要性
・解雇回避の努力
・人選の合理性
・労使間での協議

それぞれ詳しく見てみましょう。

経営上の必要性

解雇をしなければいけないほどの経営上の必要性が客観的に認められることを指します。
具体的には、店舗が廃業寸前に追い込まれていることなどが当てはまります。

解雇回避の努力

整理解雇を回避するために、経営者が最大限の努力をしたことを指します。
例えば賃金の引き下げや希望退職の募集などが該当します。

人選の合理性

整理解雇の対象者を選定する基準が合理的かつ基準に沿っていることを指しています。

労使間での協議

解雇の必要性や時期、方法などについて従業員側と十分協議をしていることを指します。

解雇予告通知書について

居抜き売却に伴い従業員を解雇する場合は、解雇予告通知書を従業員に手渡します。
こちらは名前の通り、解雇の予告を行う際に作成・交付する書面です。

解雇予告通知書では、主に下記について記載します。

・解雇の理由
・解雇の条件
・解雇の時期

また解雇予告通知書を手渡すときは、事務的に事実を伝えるだけではいけません。
従業員に納得してもらえるような説明をすることが大切です。

従業員の中には、解雇されることに将来の不安を感じている方もいるでしょう。
やむを得ない理由での閉店であっても、これまでの感謝の気持ちを忘れてはいけません。

解雇予告の期間について

従業員を解雇するには、その30日前までに解雇予告をしなければいけません。
こちらは労働基準法で定められているルールです。

もしこちらの期間に満たない場合は、解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当は、30日に満たない日数分の平均賃金を支払うというものです。
解雇予告を先延ばしにしていると、このような損失も発生するため注意しましょう。

ちなみに「突然解雇予告をしても解雇予告手当さえ支払えば問題ない」は間違いです。

突然の解雇予告は従業員のモチベーション低下や離職につながります。
またこのような従業員が増加すると、居抜き売却実行までの営業も危うくなります。

保険に関する手続きも忘れずに

従業員を解雇する際は、各従業員における保険の手続きも忘れてはいけません。

従業員の多くは雇用保険に加入しています。
この場合には公共職業安定所、日本年金機構、労働基準監督署に書類を提出します。

また各書類に提出期限が設けられているため、期限内に提出する必要があります。

就業規則には必ず退職に関する事項を明記

居抜き売却を行う方の中には、本意でない方がほとんどです。
最初から自身の店舗を閉店するつもりで開業する方などいません。

しかし、やむを得ない事情によって閉店しなければいけないことは十分考えられます。
ここで心配なのは「無理やりやめさせられた」と従業員から訴訟されることです。

このようなトラブルを避けるには、従業員雇用時の就業規則の内容が重要になります。
具体的には以下のような事項を明記することで、訴訟などのトラブルを回避できます。

・閉店や廃業した場合は整理解雇になること
・通知は〇日前までにするのですべての従業員はそれに従うこと など

またこちらの書類を手渡す際は、従業員に署名捺印をもらうのを忘れてはいけません。

居抜き売却の旨を途中で知られるデメリット

居抜き売却の旨は、ある程度話しがまとまるまで従業員に知られてはいけません。
なぜなら、その旨を知った従業員が早期退職してしまう可能性があるからです。

居抜き売却を行う場合でも、実際買い手に物件を手渡すまで営業するケースが多いです。
しかし、早期退職によって人手不足に陥ると、予定より早く閉店を余儀なくされます。
こうなると賃料の支払いなどが困難になり、居抜き売却にも悪影響が及びます。

そのため不動産会社に依頼し、売却活動はできるだけ水面下で進めなければいけません。

まとめ

ここまで、居抜き売却に伴う従業員の解雇について詳しく解説してきました。
店舗閉店の影響を受けるのは、その店舗の経営者だけではありません。
これまで経営を支えてきた従業員も大きな影響を受けることになります。
そのため解雇の手続きに関してはないがしろにせず、最善を尽くしましょう。
もちろん、従業員の再就職先なども用意できればベストです。

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