料金表 – 医療費控除 –

料金に関して

当院でのインビザラインの治療はトータルフィー制度のシステムをとっており、来院ごとの費用(調整料・管理料)がかからず、分かりやすい料金システムとなっております。
これ以上の費用がかかることは基本ございません。

料金一覧表

インビザライン

透明なマウスピース型矯正装置を使用します。
装置の取り外しが可能で、目立たないためとても人気の歯並び矯正です。

料金

上下(全顎)¥900,000

インビザライン イージーケース1

気になる部分だけの矯正で、マウスピースの枚数が8枚程度と、そこまでたくさん動かさなくても綺麗な歯並びにできる、いわゆる歯並びの乱れが軽度の場合に行います。
適応かどうかはご相談ください。

料金

上下(全額)¥350,000
上か下(片顎)¥300,000

インビザライン イージーケース2

イージーケース1と同じく気になる部分だけの矯正ですが、マウスピースの枚数が14枚程度と、ケース1よりは多く歯を動かす、いわゆる歯並びの乱れが中等度くらいの場合に行います。

料金

上下(全額)¥550,000
上か下(片顎)¥500,000

インビザライン ファースト(小児用)

インビザラインファーストは、子どものマウスピース矯正となります。

料金

上下(全額)¥500,000

※クレジットカード払いも対応しております。
※費用分割払いに関してはお電話ください。

医療費控除

医療費控除とは?

自分や自分と生計を一緒にする家族や親族のために支払った医療費には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる条件は?

医療費控除とは?

嚙み合わせや咀嚼改善などを目的とした矯正歯科治療は、医療費控除の対象となります。
(美容矯正は除く)
1年間(1月1日から12月31日)に医療費として支払った金額(他院の治療費も含む)の、10万円以上200万円までが対象となります。税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は確定申告の時に行ってください。

♦ポイント

  • 本人の医療費のほか、同一家計で配偶者や親族の医療費も対象となります。
  • 歯科クリニックまでの交通費も控除の対象となります。交通費の記録が必要なため、日時や歯科クリニック名、理由などを領収書の裏面に記載しておいてください。(ただし、車で通院した場合のガソリン代や駐車場は控除の対象となりません。)
  • ローンでの支払いも控除の対象になります。(金利や手数料などは控除の対象となりません。)
  • 医療費控除は最長5年前までさかのぼって受けることができます。
  • 美容目的の矯正治療や歯ブラシ、歯磨き粉などの物品購入費は対象外です。

手続き・申請方法

1.必要な手続き

確定申告(申告書に必要事項を記入し、最寄りの税務署に提出)
申告する方法は以下の3つの方法があります。

①地域の税務署や申告会場へ直接提出
②郵便
③インターネット(オンライン申請の「e-tax」)2.期間

毎年2月中旬~3月下旬(還付申告は1月~)3.申告書の入手方法

国税庁ホームページ、税務署、市町村窓口で入手できます。4.用意するもの

・医療費の領収書
・料金や経路を記録した通院の交通費のメモ
・源泉徴収票(給与所得者の場合、コピー不可)
・医療費控除の内訳書
・印鑑(認印可)
・通帳(確定申告される方の名義のもの)
・保険金などで補填されている金額が分かるもの

医療費控除額

医療費控除(上限200万円)=1年間で支払った医療費の総額-保険金などで補填される金額-10万円(または合計所得金額の5%*)

  • その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額5%の金額です。
  • 金額については税務署にご相談ください。

軽減される税額の早見表

課税総所得金額1年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額がない場合)
30万円100万円200万円
軽減される税額
150万円33,750円138,750円288,750円
300万円40,000円180,000円380,000円
500万円60,000円270,000円570,000円
800万円66,000円297,000円627,000円
1,000万円86,000円387,000円817,000円
2,000万円100,000円450,000円950,000円

※[平成27年現在]

医療費控除を実際に受けた例

(医療費100万円-入院給付金4万円)-(10万円)=86万円

医療費控除額86万円×税率33%
軽減される税額≒28万円3千円(住民税含む)

実際の患者様ご負担額は

100万円-28万円3千円=71万円7千円

お母様の入院費用分のご負担が減ります!